「リボ払いなら毎月の支払いが一定だから安心」 そんな軽い気持ちで利用を始めた結果、数年後には裁判所で自己破産の手続きをすることになる……。これは決して珍しい話ではありません。
リボ払いは「借金」であるという認識が薄れやすく、気づいたときには自力での完済が不可能なレベルまで膨れ上がる性質を持っています。
1. なぜリボ払いは「破産者」を生み出しやすいのか?
リボ払いが自己破産の引き金になりやすい理由は、その「返済の仕組み」にあります。
① 「支払い残高」が可視化されにくい
通常の分割払いは「あと何回払えば終わり」かが明確ですが、リボ払いは「毎月1万円」といった定額払いです。追加で買い物をしても毎月の支払額が変わらないため、借金が増えている感覚が麻痺し、気づいたときには残高が100万円、200万円と膨れ上がります。
② 手数料(利息)による「複利」の恐怖
リボ払いの手数料は年利15%前後が一般的です。残高が増えると、毎月の支払額のほとんどが「手数料の支払い」に充てられ、元本が1円も減らない状態に陥ります。これがいわゆる「リボ地獄」です。
③ クレジットカードの「自動リボ」設定
最近では、一括払いで購入したつもりが設定によって自動的にリボ払いになるケースも増えています。本人が気づかないうちに「借金」が積み重なり、支払い不能となって自己破産に追い込まれる「隠れ破産予備軍」が急増しています。
2. リボ払いで自己破産をする際のリスクと「免責」
もしリボ払いで首が回らなくなり、自己破産を選択した場合、気になるのは「ギャンブルや浪費」と同じ扱いをされないかという点です。
免責不許可事由に該当する可能性
自己破産には、借金をゼロにできない「免責不許可事由」というルールがあります。
- 浪費による多額の借金: ブランド品の爆買いや、身の丈に合わない贅沢をリボ払いで繰り返していた場合、裁判所に「不誠実な破産」とみなされるリスクがあります。
裁量免責という救済措置
ただし、多くのケースでは、弁護士を通じてしっかりと反省の態度を示し、家計を立て直す意思を伝えれば、裁判官の判断で借金をゼロにする「裁量免責」が認められます。リボ払いが原因であっても、諦める必要はありません。
3. 自己破産後の生活と「破産者」というレッテル
自己破産をすると「破産者」として公的な記録(官報)に載りますが、日常生活で他人に知られることはほとんどありません。
- 自己 破産 費用: 裁判所や弁護士への費用として30万〜80万円程度が必要ですが、リボ払いの膨大な利息を一生払い続けることに比べれば、再出発のための先行投資と言えます。
- クレジットカードの剥奪: 破産後5〜10年はカードが作れません。しかし、リボ払いに依存していた生活を強制的にリセットできるため、家計を正常化させるチャンスでもあります。
4. 破産を避けるための「借金 減額」という選択肢
「自己破産だけは避けたい」という場合、任意整理が有効です。
- 任意 整理 費用: 1社あたり数万円〜。
- 効果: リボ払いの手数料(15%)をカットし、元本だけを分割で返済します。
例えば、リボ残高が200万円ある場合、そのままでは完済までに10年以上、利息だけで100万円以上払うこともあります。任意整理をすれば、その100万円の利息をカットし、毎月の支払いを元本返済に集中させることができます。
5. まとめ:リボ払いの限界を感じたら、早めの決断を
「リボ払いを繰り返す」ことは、将来の自分からお金を前借りしている状態です。もし今、あなたが「利息を払うために、別のカードでキャッシングをしている」のであれば、それは破産へのカウントダウンが始まっているサインです。
自己破産は、人生を終わらせるための手続きではなく、リボ払いの呪縛を解いて人生をやり直すための制度です。
まずは債務 整理 弁護士などの専門家に相談し、「任意整理で減額できるのか」、それとも「自己破産でリセットすべきなのか」を冷静に判断してもらいましょう。督促の電話に怯える毎日は、相談したその日から止めることができます。
