💐会社員が任意整理をする際の注意点と職場への影響

はじめに:会社員が抱く「任意整理」への不安

「借金整理をしたら、会社に連絡が行くのではないか」「クビになるのではないか」という不安は、会社員の方に共通する悩みです。しかし、結論から言えば、任意整理は数ある債務整理の中でも、最も職場に影響が出にくい手続きです。 正しくリスクを把握し、むしろ「放置することのリスク」の方が大きいことを理解しましょう。

1. 任意整理が職場にバレない3つの理由

任意整理は、職場に知られることなく完遂できるケースがほとんどです。

① 裁判所を通さない「非公開」の手続き

自己破産や個人再生は裁判所を通すため、官報という国の広報紙に氏名が掲載されますが、任意整理はあくまで弁護士と業者の「私的な交渉」です。公的な記録として残ることはありません。

② 会社に連絡が行く法的な理由がない

弁護士が職場に連絡したり、業者が職場に取り立てに来ることは、法律(貸金業法)で厳しく制限されています。受任通知が送られた後は、すべての窓口が弁護士事務所になるため、自宅や職場に連絡が来ることはなくなります。

③ 「資格制限」がない

自己破産の場合、手続き期間中は警備員、保険外交員、弁護士、税理士などの職種に就けなくなります。しかし、任意整理にはこのような職業上の制限が一切ありません。

2. 逆に「バレてしまう」のはどんなケースか?

例外的に職場に影響が出るのは、以下のパターンです。

  • 勤務先から直接借金をしている: 会社の社内融資や、労働組合からの貸し付けを整理対象に含めると、当然ながら会社に通知が行きます。
  • 給料を差し押さえられた後: 任意整理をせず放置し、業者が裁判を起こして給料の差し押さえに至った場合、会社には「裁判所からの差押命令」が届くため、100%バレてしまいます。

3. 任意整理をしても「解雇」はされない

万が一、任意整理の事実が会社に知られたとしても、それを理由に社員を解雇することは法律上できません。借金はあくまで個人のプライベートな問題であり、業務に支障をきたさない限り、正当な解雇事由には当たらないからです。

4. 会社員としての賢い立ち回り

  • 共済や社内融資は慎重に: 任意整理の対象から「会社関連の借金」を外すことで、バレるリスクをほぼゼロにできます。
  • 早めの相談: 「給料差し押さえ」になる前に手続きを始めることが、職場を守る最大の防衛策です。