💐【2024年義務化】相続登記とは?期限や費用、放置する3つの恐ろしいデメリットを徹底解説

「親の家を相続したけれど、名義変更の手続きって必要なの?」 「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、いつまでに何をすればいいかわからない…」

実家や土地などの不動産を相続した際、避けては通れないのが「相続登記(そうぞくとうき)」です。以前は「面倒だから」「お金がかかるから」と放置されることも多かったこの手続きですが、現在は法律が変わり、絶対に放置してはいけないものとなりました。

この記事では、「相続登記とはそもそも何か?」という基礎知識から、義務化のルール、手続きにかかる費用、そして「放置するとどうなるのか」という恐ろしいリスクまでを分かりやすく解説します。


1. 相続登記とは?(基本の仕組み)

相続登記(そうぞくとうき)とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、財産を引き継ぐ人(相続人)の名義へと変更する手続きのことです。

不動産は、法務局が管理する「登記簿(とうきぼ)」という公的な台帳に「誰の持ち物か」が記録されています。所有者が亡くなった場合、法務局へ必要書類を提出し、この台帳の所有者名義を書き換える作業が「相続登記」です。


2. 【超重要】2024年4月から相続登記が「義務化」されました

相続登記について、いま最も知っておかなければならないのが「義務化」のルールです。

以前は相続登記に期限がなく、罰則もありませんでした。しかし、名義変更されないまま放置された「所有者不明の土地」が社会問題化したため、法律が改正されました。

  • 期限: 不動産を相続したこと(または所有者が亡くなったこと)を知った日から「3年以内
  • 罰則: 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

【注意!】過去の相続も対象です 2024年4月1日より前に発生した相続であっても、まだ登記が終わっていない不動産はすべて義務化の対象となります。その場合「2024年4月1日」または「相続を知った日」のいずれか遅い方から3年以内が期限となります。「昔の話だから関係ない」では済まされないため、注意が必要です。


3. 相続登記をしないとどうなる?(放置する3つのデメリット)

過料(罰則)以外にも、相続登記を放置することには大きなリスクが伴います。

デメリット①:不動産を「売却」も「活用」もできない

不動産を売却したり、家を担保にしてローンを組んだりする場合、登記簿上の名義が現在の所有者(あなた)になっていなければ手続きができません。いざ「空き家を売ろう」と思ったときに、相続登記から始めなければならず、売却のタイミングを逃してしまいます。

デメリット②:次の相続が起きて「雪だるま式」に複雑になる

名義変更をしないまま何年も放置し、当時の相続人のうちの誰かが亡くなってしまうと、さらにその子どもたち(孫や甥・姪など)にまで相続の権利が枝分かれしていきます(これを「数次相続」と呼びます)。 最初は兄弟3人で話し合えば済んだものが、10年後には顔も知らない親戚10人全員のハンコが必要になるなど、手続きが地獄のように複雑化してしまいます。

デメリット③:他の相続人の借金で差し押さえられるリスク

もし他の相続人の中に借金を抱えている人がいた場合、その人の債権者(お金を貸している人)が、法定相続分(法律で定められた割合)の不動産を勝手に差し押さえてしまうリスクがあります。名義変更を完了させておかないと、自分の財産を守ることができません。


4. 相続登記にかかる「費用」と「必要書類」

相続登記には、税金と実費がかかります。

  • 登録免許税(国に納める税金): 不動産の「固定資産税評価額の0.4%」がかかります。(例:評価額が1,000万円の土地なら、4万円の税金がかかります)
  • 必要書類の取得費: 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書など。数千円〜1万円程度かかります。

5. 自分でできる?専門家に依頼すべき?

相続登記の手続きは、法務局のホームページを見て自分で行うことも法律上は可能です。 しかし、以下のような場合は、不動産登記のプロである「司法書士(しほうしょし)」に依頼することを強くおすすめします。

  • 平日の日中に、役所や法務局へ何度も通う時間がない
  • 兄弟など相続人が複数いて、遺産分割協議書を作る必要がある
  • 亡くなった親の戸籍をさかのぼって集めるのが難しい(本籍地が遠方・何度も転籍している等)

司法書士への依頼費用の相場は、一般的なケースで5万円〜10万円程度です。手間や時間を考えれば、確実かつスピーディに完了する専門家への依頼は非常にコストパフォーマンスが高いと言えます。


6. まとめ:実家を相続したら、まずは「相続登記」の準備を

相続登記とは、大切な不動産という資産を、ご自身のものとして法的に確定させるための重要な手続きです。 「いつかやろう」と後回しにしていると、2024年からの義務化によるペナルティだけでなく、将来の売却トラブルや親族間の争い(争族)の火種になりかねません。

不動産を相続した、あるいは過去に相続したまま名義が親のままになっている実家がある場合は、3年の期限を待たず、今すぐ戸籍の収集や専門家(司法書士)への相談といった第一歩を踏み出しましょう。